遺言書に私の名前が載っている!? でも放棄したい。①
2020年05月25日
遺言書 相続
こんにちは! 緊急事態宣言も解除され、先日堺東を歩いていましたが、 やはり人は増えていました。 以前と変わらない様子でした。 注意しつつ、以前の様に生活できるといいですね^^ さて、今日のお話は、遺言書に自分の名前が載っていた場合です。 遺言書に名前が載っているとなると、 ①相続人の立場であるか ②受遺者の立場であるか となります。 ①相続人の立場である。 というのは、法定相続人のことをいいます。 ②受遺者と言うのは、 相続人以外の人で、「遺言書で、〇〇にあげる」とされた人のことをいいます。 少し難しい言い方をすると、遺言書によって贈与を受けた人。 となります。 本来であれば、貰えるのでラッキーと思う人が殆どでしょうが、 場合によっては、「要らないわ。放棄しよう」と考える人もいます。 では、その受遺者を放棄する場合、どんな手続きが必要なのでしょうか? 先ほど、受遺者は、遺言書によって贈与を受けた人。 と言いました。 これは「受けた側の人」です。 「あげる側」は、「遺贈する」といいます。 漢字を読むとわかりやすいです。 遺(遺言書で)贈(贈与する)=遺贈 です。 受遺者なら、 受(受ける)遺(遺言書で)者(人)=受遺者 です。 続きを書きたいのですが、今日はここまでにします。 次回楽しみにしておいてください。 大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら 辻井法務行政書士事務所まで。 相談は無料です。